1970-04-06 第63回国会 衆議院 建設委員会運輸委員会連合審査会 第1号
よくいままで言われておることに、いわゆる橋をかけた場合——有料橋であれ無料橋であれ、橋をかけた場合には、いわゆる性質の異なる——同種、異種という議論が出てきて、補償の対象にならない、こういうことが言われておるわけでございます。
よくいままで言われておることに、いわゆる橋をかけた場合——有料橋であれ無料橋であれ、橋をかけた場合には、いわゆる性質の異なる——同種、異種という議論が出てきて、補償の対象にならない、こういうことが言われておるわけでございます。
たとえば、橋の区別をするのに、無料橋、有料橋があります。橋の区別をする場合に、有料橋と無料橋と区別したところで無意味でありまして、区別するならば、鉄橋、木橋と区別しなければ理論的でないと、こう思うのであります。高速道路といえども、本来法制上有料ではありません。道路整備特別措置法という法律の規定によって有料道となし得るということで初めて有料道路となる。しからば、一般道路についても有料道路は存在する。